産業廃棄物を収集運搬する業務を行うには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、都道府県知事等の許可を取得することが義務です。愛知県ではこの許可制度が定められており、産業廃棄物収集運搬業を業として行おうとする者は、その区域を管轄する県民事務所等に申請しなければなりません。
新規許可
更新許可(有効期間5年、一定条件で7年)
変更許可(取扱品目追加・積替保管施設の設置など)
手続きで注意すべきポイント:
申請先:
主たる事務所や積替/保管施設を管轄する県民事務所など。稲沢市の場合は尾張県民事務所(廃棄物対策課等)などが所管。
審査期間:通常39日程度(週末祝日を除く)を要する場合が多い。
三友油設では、これらの制度に則った許可取得・維持管理を厳密に行っています。
具体的には:
取り扱う廃棄物の品目・種類を明確にし、特別管理産業廃棄物を含むかどうかを判断
車両・運搬ルート・積替・保管設備などが法的基準を満たしていることを確認
許可更新時の書類準備・講習会受講・記録整備を怠らず、コンプライアンスを維持
このような取り組みによって、稲沢市を含む地域のお客様には「安心・安全・適法」のサービスを提供しています。産業廃棄物収集運搬に関連する許可制度や運用について不明な点があれば、三友油設が丁寧にご説明します。
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